ナリオデザイン株式会社

ナリオデザイン株式会社(以下「弊社」)では、業務上で創出・発表する全ての成果物の知的財産権、著作人格権について、以下のとおり取り決めさせていただきます。

目次

知的財産権と著作者人格権について

1. 知的財産と著作者人格権の概容

2. ご依頼広告成果物の著作権について

3. 商標、意匠、ブランドデザイン等成果物の著作権

4. 著作者人格権の行使内容

5. 著作権譲渡について

本項でいう知的財産とは、弊社所属デザイナー及び弊社契約デザイナーが、弊社の名のもとに考案し生み出した全ての商標、意匠、ブランドアイデンティティ、広告、キャラクターデザイン等の、「無物体成果物」を指し、広義では、これらについての創出者に対して与えられる、民法上の所有権に類似した独占権が「知的財産権」と呼ばれています。

そして「著作者人格権」とは、知的財産である成果物を制作した本人の「精神的保護」を目的に著作権法第18条から第20条及び第113条6項によって定めら、具体的には、当該成果物の著作が何処にあるのかに関わらず、制作者本人が自らの作品であることを公言できる権利です。

弊社が、広告主様からのご依頼で制作する、チラシ、パンフレット、媒体掲載用広告等の広告成果物の著作権は、弊社に帰属致します。尚、広告主様が、自社のウェブサイト掲載、または手配りによる営業目的等のために「制作データ」の受け渡しをご希望される場合、画像形式、またはPDF形式(編集不可データ)に限り無償提供を致します。

弊社が、依頼主様からのご依頼で制作する、ロゴマーク、ロゴタイプ等の著作権は弊社に帰属します(著作権譲渡手続きの締結を除く)が、成果物の納品後、依頼主様は全ての使用権利を有し、弊社の許諾を必要とせずに、あらゆる使途に成果物を用いることができます。

  • 納品を完了した意匠・商標は、一切の修正や造形変更を行えません(変更をご希望される場合は、新規制作扱いとさせて頂きます)。
  • 意匠開発に関し、弊社では特許局への商標登録に関する代行手続き等は行っておりません。ご希望の際は、依頼主様サイドでのお手配をお願い致します。
  • 商標登録時に、第三者登録物との重複・酷似等が発生した場合、弊社にて再制作保証をさせて頂きますので、その際は担当者までお申しつけください。

弊社では、自社の営業目的から、過去に制作したあらゆる成果物を「制作実例」として公表することがあります。公表する場合の手段は、弊社公式ウェブサイト(本サイト)、弊社運営の各種コマーシャルサイト、弊社及び正規スタッフアカウントのSNS、動画サイト、弊社出演の各種メディア、営業用パンフレット等となります。

  • 著作者人格権を行使する成果物は、弊社の任意によって選択しますが、成果物の特性、及び依頼主様の諸事情により、ご相談のうえ公表を控える場合もあります。
  • 作例紹介には、成果物の使用権利を有する「依頼主様」の情報を、事前通達等を行わずに付与する場合がありますので、予めご了承願います。

弊社制作する全ての成果物について、依頼主(広告主)様のご要望があれば、有償での著作権譲渡手続きを承ります。料金は、成果物の種類、ボリュームに関わらず、1データにつき¥11,000(税込み)となり、ご入金確認後に成果物のマスターデータ(Adobe IllustratorのAi形式データ)を納品致します。

  • お渡しするデータ形式は、Windows版Adobe Illustrator CC2015(2021.7現在)となります。
  • マスターデータのお渡しは依頼主(広告主)様への直接お渡し(Eメール添付を含む)に限ります。代理依頼があっても、第三者業者様等へのお渡しは出来ません。
  • 著作権譲渡手続き完了をもってフォローサービスを終了し、万一のデータ破損、またはデータ改変等による修復対応には応じることが出来なくなります。
  • 著作権譲渡料は予告なく変更となる場合があります。ご用命の際は、弊社窓口までお問い合わせの上、ご確認願います。
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