ナリオデザイン株式会社(以下「弊社」)では、業務上で創出・発表する全ての成果物の知的財産権、著作人格権について、以下のとおり取り決めさせていただきます。
1. 知的財産と著作者人格権の概容
2. ご依頼広告成果物の著作権について
3. 商標、意匠、ブランドデザイン等成果物の著作権
4. 著作者人格権の行使内容
5. 著作権譲渡について
本項でいう知的財産とは、弊社所属デザイナー及び弊社契約デザイナーが、弊社の名のもとに考案し生み出した全ての商標、意匠、ブランドアイデンティティ、広告、キャラクターデザイン等の、「無物体成果物」を指し、広義では、これらについての創出者に対して与えられる、民法上の所有権に類似した独占権が「知的財産権」と呼ばれています。
そして「著作者人格権」とは、知的財産である成果物を制作した本人の「精神的保護」を目的に著作権法第18条から第20条及び第113条6項によって定めら、具体的には、当該成果物の著作が何処にあるのかに関わらず、制作者本人が自らの作品であることを公言できる権利です。
弊社が、広告主様からのご依頼で制作する、チラシ、パンフレット、媒体掲載用広告等の広告成果物の著作権は、弊社に帰属致します。尚、広告主様が、自社のウェブサイト掲載、または手配りによる営業目的等のために「制作データ」の受け渡しをご希望される場合、画像形式、またはPDF形式(編集不可データ)に限り無償提供を致します。
弊社が、依頼主様からのご依頼で制作する、ロゴマーク、ロゴタイプ等の著作権は弊社に帰属します(著作権譲渡手続きの締結を除く)が、成果物の納品後、依頼主様は全ての使用権利を有し、弊社の許諾を必要とせずに、あらゆる使途に成果物を用いることができます。
弊社では、自社の営業目的から、過去に制作したあらゆる成果物を「制作実例」として公表することがあります。公表する場合の手段は、弊社公式ウェブサイト(本サイト)、弊社運営の各種コマーシャルサイト、弊社及び正規スタッフアカウントのSNS、動画サイト、弊社出演の各種メディア、営業用パンフレット等となります。
弊社制作する全ての成果物について、依頼主(広告主)様のご要望があれば、有償での著作権譲渡手続きを承ります。料金は、成果物の種類、ボリュームに関わらず、1データにつき¥11,000(税込み)となり、ご入金確認後に成果物のマスターデータ(Adobe IllustratorのAi形式データ)を納品致します。